1986-10-30 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
○沓脱タケ子君 最後に大臣、難しいんだけれども、世界有数の高給取り、最高賃金水準、それからGNP世界第二位、何しろめちゃくちゃ豊かだというふうになるんですよ、指標だけ見たら。しかし、現実には失業者がどんどんふえてきている。あるいは内需拡大をやらなくちゃならないと言うけれども、物を買う力がだんだんなくなっている。
○沓脱タケ子君 最後に大臣、難しいんだけれども、世界有数の高給取り、最高賃金水準、それからGNP世界第二位、何しろめちゃくちゃ豊かだというふうになるんですよ、指標だけ見たら。しかし、現実には失業者がどんどんふえてきている。あるいは内需拡大をやらなくちゃならないと言うけれども、物を買う力がだんだんなくなっている。
そうなりますと、いま私が賃金格差だとか、わが国の高齢者の雇用、労働力、それを見ても、少なくとも六十五歳になったらこれは大変なことになるし、六十歳になってもそれまでの間、再雇用ではすでに元気なときの最高賃金の三割減なんですね、再雇用されていても。ですから、そういうやはり雇用と年金の支給開始というのはリンクしなさいというのはその辺です。
今度は逆に低成長時代を迎えますと、この最低賃金が最高賃金になり、そして中には最低賃金以下のところで人を使っているというような事業所も数多く見られるわけでございます。こういうことも踏まえまして、どうしてもやはり全国一律最賃制というものに踏み切る時期にもう来ているのではないか、このように思われます。 また、労働省の資料等を見ますと、この最賃法の実施後かなり全国的な平準化が進んでおる。
これを在職時最高賃金の六〇%になるように、西ドイツなどで採用している年金ポイント方式などを検討すべきではないかと考えます。厚生大臣のはっきりした御答弁を要求いたします。 第五点は、年金における妻の座をどう見るかということでございます。 直接的には、厚生年金や共済年金などの遺族年金の支給率でございます。
最高賃金は七万七千円でございます。それから大分県の太陽の家の福祉工場でございますが、平均月額三万円でございます。最高約五万四千円でございます。それからもう一つ、東京のコロニー印刷所、これは授産施設でございますが、平均二万六千円、最高五万七千円となっております。福祉工場や授産施設の賃金の状況というものは、そこに従事をしております障害者の作業能力によってだいぶ違います。
わが党は、四十八年度実施されるべき事項といたしまして、厚生年金は最高賃金の六割、あなたも六割とおっしゃったが、この点は一致したが、われわれは最高賃金の六割、平均してこれは六万円であります。ただし、最高賃金が少なくてこの厚生年金が六万円に達しない者については、最低四万円を保障額として支給する、供与する。
各職種の最低賃金、最高賃金等々が出ておりますけれども、平均してただいまの二千人余の長期の特例雇用員に対して賃金がどのくらいになっておるのか、これは原局の局長のほうが承知しておると思いますから、具体的に伺いたいと思います。
○田邊議員 最低賃金はあくまでも労働者の生活に値する最低の賃金を規制するのでありまして、最高賃金を限定するものではございません、この点は海部委員もよく御案内のとおりであります。
もちろん法施行に伴う積極面もなかったとは申しませんが、反面、最低賃金の名において最高賃金化し、これが中小企業労働者の賃金くぎづけ的な役割りを果たしたことも事実であります。
それからもう一つ、これは検討してもらいたいのだが、いま名古屋における労使関係の実態というものは、まあ最高賃金を千三百円にきめて、そうしてこれで業者を縛っておるものですから、労働組合のほうで個々の業者と交渉しても、全然これは効果がないのですね。全然ない。それで協会と話し合おうと言っても会わない。
たとえば千三百円というお話ありましたけれども、これはこまかい例ですけれども、これは最高賃金ですからね、千三百円というのは。どこの港でもこれ以上やっちゃいかぬというのですね。最低賃金の業者間協定ならこれはわかるかもしれないけれど、最高なんですよ。ですから一つの例が、通勤費ぐらいは支給してやろうかと、そうして支給してもこれでもって罰金とられてしまう。そういうところに魅力がない。
最低賃金の名できめた目安に基づいてこれを標準賃金とし、しかも先ほどの労働省賃金研究会の方向とこれが結びついて、最低賃金法という名前で実は最高賃金がきめられている。こういう状況に立ち至っておるところを見るならば、これは戦前の賃金統制令と一体どこに変わりがあるのか、こういうふうに言わざるを得ないと私は考えておりますが、その点労働大臣の所見をお伺いしたい。
第五は、現行の最低賃金が最高賃金化しつつあるということであります。このようになる理由は、現行の業者間最低賃金協定が、過当競争の排除と求人難の打開ということに基づいて決定されている実情の中にあると思うのであります。
第二には、業者間協定の本来の性格からして、それが労働者の最低生活の保障と無関係に決定され、かつ、それが最低賃金ではなく、最高賃金化しつつあるという弊害を生み出していることなどがそれであります。 われわれは、以上のような趣旨から、この際、最低賃金法を抜本的に改正し、わが国における正しい最低賃金制度の確立をはかることが目下の急務であると考え、ここにこの法律案を提出した次第であります。
第五は、現行の最低賃金が最高賃金化しつつある、ということであります。 このようになる理由は、現行の業者間最低賃金協定が、過当競争の排除と求人難の打開ということに基づいて決定されている実情の中にあると思うのであります。
その第一の点は、現在のごとき、業者間協定を主軸とする最低賃金法を、この際幾ら強力に推し進めたところで、そこに好ましき最低賃金制の確立を期待することは困難であること、換言すれば、現行の最低賃金法は、今後のわが国における適正な最低賃金制の確立について決定的役割を果たし得ないこと、第二には、業者間協定の本来の性格からして、それが労働者の最低生活の保障と無関係に決定され、かつ、それが最低賃金ではなく最高賃金化
四は、現行の最低賃金制度が最高賃金制化しつつあるということであります。このようになる理由は、現行の最低賃金協定が、過当競争の排除と求人難の打開ということに基づいて決定されている実情の中にあると思うのであります。
私はこれは労政あるいは労働基準その他におきまして、よろしく労働省が勇気を持って一つ御指導していただかないと、先ほど申し上げましたように、最低賃金制が最高賃金制に利用されておる、随所にこういう傾向があるという点は一つ広く調査をして御指導のほどを願いたい。
○大島政府委員 最低賃金が、現実として最高賃金的な作用をするという御指摘でございますが、この点はいろいろ解釈のしようもありましょうが、私どもといたしましては、やはり最低賃金というものが現実に労働者の、ことに中小零細企業の労働者の労働条件を引き上げる意味において、非常に大きく貢献していると解釈をいたしておるわけであります。
これは何とかしなければならぬ、こういう御意見でありますが、最低賃金制というのは、これは正しく理解いたしますと、これが一番安い賃金だ、こういうことになるのでありますが、日本の場合には、これが逆に利用されまして、最高賃金の一つの標準のような形に利用されておることは、労働大臣よく御承知だと思うのです。
現在の最低賃金法は、相当労働省で苦労をして、その適用範囲を拡大しようとしておるようでありますけれども、これはかえって問題を複雑化するだけだ、いかに適用範囲を広げてみましても、内容的には最高賃金法的な性格を持っておる、こういうことで相当不満もあるわけですけれども、そるような点から考えてみて、この技能労働者数不足の最大の原因となると考えられますところの労働条件の格差の問題解消の重要な手段としては、最低賃金
その四は、現行の最低賃金制度が最高賃金制化しつつある、ということであります。このようになる理由は、現行の最低賃金協定が、過当競争の排除と求人難の打開ということに基づいて決定されている実情の中にあると思うのであります。
その四は、現行の最低賃金制度が最高賃金制化しつつあるということであります。 このようになる理由は、現行の最低賃金協定が、過当競争の排除と求人難の打開ということに基づいて決定されている実情の中にあると思うのであります。
○石山委員 大臣、零細企業にとっては、最低賃金ということは、実際上は最高賃金だということなんですよ。ですから、最低賃金はどうしても早く高額にしないと、いつまでたっても日本の低賃金制、二重構造制というものは打ち破れないと思う。
現実的に最低賃金が最高賃金に移っていっているこの現象を見ているのでございます。そういう事象を背景にして、労働省が今度賃金部をお作りになって、賃金に関するいろいろな資料等を整備される。
同時にまた今論ぜられておるような最低賃金、これは山林作業なんかの場合でもあるいはその他中小企業でも割に進んでいないですね労働大臣、そうして最低賃金があたかも最高賃金のごとく考えられて、むしろ賃金にストップをかけているというような例もある。